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  • 廃棄物分別表

Waste Sorting Table

事業系一般廃棄物区分表

事業系一般廃棄物と産業廃棄物の区分表

産業廃棄物区分表

産業廃棄物の種類

特別管理産業廃棄物の種類

注1) 事業活動等発生物とは、事業活動に伴って生じたもの及び輸入された廃棄物で日常生活に伴って生じたものをいう。
2) 石綿建材除去事業とは、建築物その他の工作物に用いられる材料であって石綿を吹き付けられ、又は含むものの除去を行う事業をいう。
3) 金属等とは、Al-Hg(アルキル水銀化合物)、Hg(水銀又はその化合物)、Cd(カドミウム又はその化合物)、Pb(鉛又はその化合物)、O-P(有機燐化合物)、Cr(Ⅵ)(六価クロム化合物) 、CN(シアン化合物)、PCB、As(ひ素又はその化合物)、Se(セレン又はその化合物)をいう。
4) 揮発性物質とは、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼンをいう。
5) 農薬類とは、チウラム、シマジン、チオベンカルブをいう。
6) 金属類とは、Al-Hg、Hg、Cd、Pb、Cr(Ⅵ)、As、Seをいう。
7) 輸入された廃棄物(法第2条第4項第2号)における特別管理産業廃棄物は、施行令第2条の4第9~11号に指定されたものをいう。
8) 集じんばいじんとは、廃棄物焼却施設、DXN特定施設の廃棄物焼却炉で生じたばいじんで、集じん施設で集められたものをいう。
9) 基準不適合とは、環境省令(判定基準省令)で定める基準に適合しないものをいう。

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